電友会五ツ橋クラブ表彰規定                                       




第1条 電友会五ッ橋クラブの会員及びその団体のほか部外功労者の表彰についてはこの規程による。
第2条 表彰は次の各号の一に該当すると認められるものについて行う。ただし、地方本部長表彰等に該当する場合を除く。
  1.五ッ橋クラブの育成発展に特に功績のあったもの。 2.地域振興・社会福祉活動・環境美化活動・文化活動等継続して地道なボランティア活動に功績のあったもの。 3.その他、地域社会活動に活躍し、電友会の知名度向上に功績のあったもの。
第3条 第2条に該当するものがあると認めたときは、次の事項を調査し毎年理事会開催の2週間前までに五ッ橋クラブ会 長に上申等を行うものとする。    1.団体について  (1) 所属団体・グループ名、所在地 (2) 代表者の氏名 (3) 表彰に値すると認められる功績の内容 (4) その他参考事項 2.個人について (1) 所属地区及び本人の住所 (2) 氏名、生年月日、性別 (3) 表彰に値すると認められる功績の内容 (4) その他参考事項
第4条 表彰の選考
    前条により上申等があった被表彰者の選考は理事会において行う。
第5条 表彰は原則として毎年定期総会において行う。ただし、時期を失すると認められる場合は、会長即賞として行う ことができるものとする。
第6条 表彰は賞状及び記念品を授与して行う。
第7条 前各条のほか、表彰実施上の細目については、理事会の議を経て会長が定めるものとする。
               電友会五ッ橋クラブ表彰規程の運用について
1.電友会五ッ橋クラブ表彰規程     施行 平成22年6月12日
2.同上内規 (1) 贈呈対象者について会長、副会長、常任理事、地区担当常任理事、理事、監事及び地区幹事を通算して概ね10 年以上経過し退任する場合は感謝状を贈呈することとする。
  (2) 平成22年6月に退任する場合は本表彰規程の対象に含むこととする。